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任意整理の受任通知を行っても債権者が怒鳴り込んできた時の対応方法ってあるの?


弁護士は受任通知を送付することで、貸金業者から債務者本人に対する取り立ては通常止まりますが、受任通知が債務者に届くまでにタイムラグがある可能性がありますので、債権者から連絡があった場合の対応を考えておきましょう。

受任通知はいつから効果があるのか

まず受任通知は各金融業者に届いたら受理ではなく、契約書を作成した時点で受任したとみなされます。任意整理の代理人として弁護士が就任したことを通知する方法は、郵送だけに限らず電話連絡による口頭でも可能です。しかし、受任通知を発送したことを証明するために、あくまでも書面による通知を行うことが一般化しています。

また、電話連絡では受任通知が債権者に早くついてしまうため、依頼者本人が郵送によるタイムラグを利用した債権者対策を行う時間を確保出来なくなります。そこで、電話やFAXを使用せずに敢えて郵送による受任通知発送を行っているわけです。しかし、受任通知が債権者に到着するかどうかに関わらず、既に弁護士との契約書が作られた時点で弁護士は受任したとみなされるので、慌てずに債権者に対して対処することが望ましいです。

受任通知が到達する前に金融業者から取り立ての電話が来てしまった場合の対応についてですが、具体的には、既に弁護士に依頼したこと、弁護士等から債権者と直接話をしてはならない旨を指示されていること、よって今後連絡等は全て弁護士に対して行ってくださいと回答しましょう。正規の金融業者ならば、弁護士が受任したことを示すだけで基本的には法律遵守を行うために弁護士へ連絡を入れるようすぐに切り替えます。しつこく何度も食い下がる金融業者については、相手の所属と氏名を確認の上で弁護士へすぐに連絡を入れると良いです。

受任通知はあくまでも弁護士が介入したことを示すもの

既に直接請求がなされている場合や弁済期限が迫っており受任通知到達前の直接請求が避けられない場合は、通知の郵送と合わせて電話などで債権者に受任の事実を伝えるように弁護士にお願いしましょう。便宜上の理由で受任通知は郵送を使う方法が広く採用されていますが、弁護士が債務整理及び任意整理について受任した事実は債権者に知らせない限り督促を止めることが出来ません。既に債権者に対して受任通知が到着しても問題ない状況ならば、郵送と共に弁護士へ債権者宛の電話連絡を依頼すると良いでしょう。

受任通知発送から到着までに銀行口座対策をしよう

給与や年金が債権者である銀行の債務者名義口座に振り込まれる場合は、口座凍結などにより引き下ろせなくなることを防止するために、振込先の変更を行う必要があります。 変更が間に合わない場合は、銀行宛に口座解約もしくは支払い要求の通知を行うことで振込を防いだり、引き出しが可能となるケースがあります。

債権者の中には、銀行傘下に入っている金融業者や銀行カードローンが含まれていると、銀行口座を凍結して預金を全額返済に宛ててしまう事態に陥りかねません。弁護士に対して任意整理を受任してもらう際には、必ずメインの銀行口座を確認されますが、うっかりして銀行口座対策指示を忘れてしまう可能性を否定できません。弁護士は指示をしていても、金融業者からの督促に狼狽えて視野が狭くなっていると聞き漏らしてしまうことがあるので、弁護士からの指示はメモを取った上で確認してもらうと安心です。

債権者への支払いが銀行口座からの自動引き落としによる場合、受任通知を発送しても自動引き落としは止まらないので、仮に引き落とし口座に残金がある場合二は必ず引き下ろしておきましょう。銀行口座自動振替については、毎月一定額の引き落としを行う契約だと思われがちですが、実際には請求された金額を引き落とし可能であれば行える状態の契約です。

例えば、毎月1万円の返済を行うように自動引落としとなっていても、金融業者が債権回収を行うために10万円の引き落とし依頼をすると銀行口座に10万円入っていれば全額引き落としされてしまいます。銀行は債権回収に金融業者が走っているかどうかを知る立場に無いため、銀行口座自動振替依頼書が提出されている限り、取り下げ手続きをしておかなければ金融業者の言い値で引き落としを掛けられます。意外と盲点となりやすい部分ですから、気がついたら残高不足に陥っていたという状況になりかねません。

弁護士へ依頼したら自分では一切対応しないこと

弁護士が受任しても、金融業者へ受任通知が届くまでに悪質な業者からダイレクトメールなどで融資の案内が届くことがありますが、決して応じないようにしましょう。なぜなら、任意整理が和解に至れば良いですが、悪質な金融業者が闇金を含めた悪徳業者と結託すると、自己破産の免責不許可事由に該当する闇金からの融資を成立させてしまうからです。意味が分からない専門用語を並べられて、曖昧な返答をすると闇金との契約をさせられてしまう事態も十分に有り得ます。

自己破産が出来ない状態に陥らせた上で、任意整理を拒否すれば個人再生しか残された借金減額方法が無くなってしまうわけです。弁護士へ債務整理の代理人を依頼したら、弁護士へ対応を丸投げして回答しないことが望ましいです。なぜなら、正規の金融業者が弁護士が受任したことを通知しているにも関わらず、弁護士を通さずに本人への接触を続けると、その行為自体が違法行為となるからです。正規の金融業者は、金融庁からの監督指導が厳しくなることを警戒して、弁護士が介入した時点で無茶をしなくなります。

このため、知らない金融業者は一切相手にせず、債権者に対しては決まったフレーズのみ回答して全て依頼した弁護士を通すように誘導する必要があります。自分で理想的な回答方法が分からない場合には、弁護士に相談して回答方法の雛形を作ってもらうと良いです。受任通知が各債権者に届くまでの期間だけですから、覚えられない時のために暫くはメモを肌身離さず持ち歩いておけば、繰り返し読み上げるだけで債権者に対する回答は完了します。どうしてもしつこく連絡を続ける債権者は、会社名と担当者を復唱した上で弁護士へ速やかに電話連絡入れるとおとなしくなります。



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