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パートでも自己破産出来るの?年収を上回る借金を抱えたら自己破産が最良の方法


Eさんと夫(40歳、ガスの配管の自営業)長女(13歳)次女(11歳)の四人家族です。Eさんは一年間パートの仕事が見つからずパート収入が全くなくなったため生活が苦しくなり、消費者金融から借金をして生活費の不足分を補ったり、クレジットを利用して衣類等の日用品を購入するようになりました。

消費者金融8社、クレジット8社、ヤミ金融19社

翌年にパートの仕事が見つかり、パート収入が得られるようになりましたが、それまでの消費者金融・クレジットの借金の返済のために、他の消費者金融やクレジットからも借金を重ねるようになりました。

さらに借金返済のためにヤミ金融からも借り入れをするようになり、ヤミ金融だけでも二ヶ月間で19社から150万円の借金を重ねていました。ヤミ金融の取立てがあまりにもひどいため、Eさんは一時自宅にいることができなくなり、親戚の家に身を隠して生活するようになりました。

Eさんが弁護士事務所を訪れた時には、消費者金融8社、クレジット8社、ヤミ金融19社の合計35社より約560万円の債務を抱えていました。

Eさんの毎月の返済必要額は、消費者金融・クレジット業者への返済が毎月26万円、ヤミ金融の返済が毎月50~60万円に上っていましたが、彼女のパートの収入は1ヶ月5~6万円程度でしたので、思い切って自己破産申立てを弁護士に依頼することにしました。

弁護士が消費者金融・クレジット・ヤミ金融業者に介入通知(受任通知)を出すと、業者の督促や取立てが止まったので、Eさんはようやく自宅に戻って家族と一緒に生活できるようになりました。

Eさんは地方裁判所に自己破産申立てと免責申立てを行い、弁護士が裁判官と面接を行って同日に破産宣告と同時廃止決定がなされています。さらに2ヶ月後に免責審尋が行われ、免責決定がなされています。

Eさんは、ヤミ金融の取立てで大変怖い思いをしたので、どんなことがあっても、もう二度と消費者金融やクレジットには手を出さないと決意しています。

借金額が年収を超えたら自己破産を考えよう

Eさんは専業主婦ではなくパート勤務をしていたために、ある程度借入が出来る状態でした。しかし、最終的に弁護士事務所を訪れた時点の借金総額が、年収の8倍を上回る状況となっていたので、既に月収の10倍という返済は不可能な状況に変わりありません。借金額がパート年収を超えた時点で債務整理を考えても良いわけですが、配偶者との合算年収を上回る時点で既に自己破産しか無いと考えられます。

パート収入が年間84万円以内となっている場合には、配偶者の扶養の範囲内で働こうという考え方でありがちですが、法改正により年収の上限は流動的です。自己破産を行うためには、少なくとも100万円以上の借入が必要となりますが、既に合計560万円もの借入がある状況では、自己破産しかないと考えて良いでしょう。しかし、実際に自己破産を選択出来るかどうかは、弁護士による債務調査を行ってからでなければ分かりません。なぜなら、ヤミ金融業者対策に強い弁護士を利用すれば、ヤミ金融業者から既に支払った返済金を取り戻してくれる可能性があるからです。

ヤミ金業者からの借金は破産免責不許可事由に該当する

ヤミ金業者からの借金をしていると、破産法第252条に定められた免責不許可事由に該当するため、条文通りに自己破産を行うと破産宣告をしても破産免責決定不許可となりかねません。実際には裁判官による裁量免責が認められているので、自己破産申し立て書類で自己破産申請に至るまでの経緯と反省をしっかり述べると良いです。東京地方裁判所では、自己破産申し立て書類以外に本人による陳述書を提出するよう求められています。陳述書の提出を行うからこそ、裁判官が弁護士だけからの申告内容以外に本人の言葉を引き出そうとしていることが分かります。多重債務者に至る経緯と今後は借金をしないという強い決意が陳述書から伝われば、裁判官による裁量免責決定を引き出しやすくなるでしょう。

Eさんの場合には、弁護士が裁判官と面接を行ったとあるので、東京地方裁判所の即日面談制度を採用していると考えられます。少額管財事件としなくても本人からの陳述書を提出した上で、弁護士を代理人とすることにより自己破産手続きを迅速かつ効率的に運用することを可能としています。

弁護士が介入することでヤミ金融業者は連絡を断つ

ヤミ金融業者へ弁護士が受任通知を発送した時点で、すぐに過酷な取り立てが止まったことを不思議に感じる人がいるでしょう。ヤミ金融業者は、弁護士が介入した時点で取り立てを止めるだけでなく、今度は摘発対象とならないように消息を断つことが一般的です。なぜなら、ヤミ金融業者が行っている行為自体が刑法犯罪として成立するので、借りたお金だけでなく今まで返済したお金についても全て凄腕弁護士なら回収にかかるからです。ヤミ金融業者から借りたお金そのものが、最初から返済義務が無いので、借金の大半がヤミ金融業者からという場合には、弁護士へ依頼するだけで返済義務がある正規貸金業者からの借金と返済義務が無いヤミ金融業者からの借金を区別出来ます。

弁護士が債務整理を受任する際には、全ての借入先について債務調査を行う所から始めます。Eさんの場合には、消費者金融・クレジット業者への返済が毎月26万円という時点で正規の貸金業者からの借入額だけで数百万円程度あると判断可能です。そこで、ヤミ金融業者からの回収を待たずに、自己破産を行って一気に破産免責決定を受けてしまった方が良いという考え方に至ります。破産免責決定を受けてから、どうしても取り返したいと考えているヤミ金融業者に対してのみヤミ金対策に強い弁護士へ依頼して払ったお金まで回収を試みることが可能です。

2度と借金をしないという強い決意が破産免責決定を引き出す

ヤミ金融業者からの借入がある状態で自己破産申し立てを行うと、原則通りならば破産免責不許可事由に該当するため破産免責決定を受けられません。Eさんはヤミ金融業者からの過酷な取り立てにより自宅に帰れない状況が続いたことから、強く借金を2度としないという決意に繋がっています。パート収入という収入額と借金総額を考慮すれば、破産免責決定を受けられるかどうかに関わらず、自己破産申し立てを行って破産宣告を受けて開き直ることが重要です。

債権者にとっては破産免責決定を受けられなくても既にEさんからの回収が出来ないことが分かるので、破産宣告を受けただけで自社内で損金扱いと出来る経理上のメリットを享受出来ます。2度と借金せずに生活すると裁判官と約束出来れば、破産免責不許可事由に該当するヤミ金融業者からの借入があっても十分に破産免責決定を受けられる可能性があります。



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