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過払い金請求訴訟に勝つとどこまで貰える!?裁判勝って満額+金利分



過払い金は多く払っていたわけですから当然その間の利息は逆に貰えるはずの分だったと主張できるのだそうです。 和解でも良い条件であればその過払い金の利息分も払って貰える約束を取り付けられると思いますが、業者がゴネる場合は訴訟が逆に確実のようですね。 裁判に入る前に和解を申し出る業者も多いと聞きます。

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こちらから要求している過払い金額だが、こちらが会社に貸していた期間の利息も含まれているとのこと。つまり弁護士に言わせると、利息18%で引き直し計算して算出される過払い金がプラスになる場合、この場合はサラから借りた元金を返済し終えてから弁護士に依頼するまでの間、俺がサラに貸していたことになる。攻守処が変わっていた訳だ。その貸していた期間の利息を請求出来る、という理屈だそうだ。

そこで、過払い金請求で裁判になった場合、 「仮に勝てば当然要求通りに満額が貰える。もし負けても、利息分を引いた金額が貰える。」という事らしい。

弁護士は、 「あなたの場合、追加で減額されるような特に不利になる条件も見当たらないから、訴訟しないのは損ですよ。」と説明してくれた。

過払い金請求は和解交渉では7割程度しか返金してもらえない

過払い金請求は、最初に全取引履歴開示請求を行ってから金利引き直し計算をし、過払い金の有無を確認する作業から始めます。実際に過払い金があることを確認したら、最終取引日から10年経過していないことを確認し、まずは過払い金返還請求書を相手方金融業者へ送付します。和解交渉を最初に担当部署から打診されるので、応じても良いですが、和解金としての提示される金額は額面の7割程度が一般的です。

なぜなら、グレーゾーン金利による貸付が行われていた時期は、2010年以前ですから弁護士や司法書士への報酬を考慮して、早期に過払い金が欲しいなら経営難を理由に少しでも金融業者は減額しようと試みるからです。しかし、利息制限法を上回る法外な金利で融資を行い、他界利息を貪り続けてきた金融業者に対して妥協する必要はありません。過払い金請求訴訟を地方裁判所で起こされてしまうと、代理人弁護士を雇う必要があるために余計なコストが掛かりかねません。すぐにでもお金が欲しいと考えている依頼人かどうかを見極めていると考えて良いでしょう。司法書士を代理人として依頼してしまうと、簡易裁判所にしか管轄権を持たないために和解交渉でまとめてくれると金融業者から見透かされてしまいます。

過払い金請求訴訟を提起すれば満額+金利分まで得られる

過払い金請求訴訟は、不当利得返還請求訴訟という形で提起することになるので、最初から満額を回収する目的で裁判を起こします。本来ならば過払い金に相当するお金は、依頼者本人の手元にあるはずのお金であって、自由に使えない期間については借入から最終返済日まで別途法定利息として5%または6%の金利を請求する権利を持つわけです。

和解交渉の段階で満額返済を行っていれば、金利分迄請求をしなかったと考える人が少なくありません。しかし、弁護士報酬は回収できた金額に応じた成功報酬制が多いので、不当利得返還請求訴訟を提起した場合には、裁判外での和解交渉よりも弁護士報酬が多い傾向にあります。和解交渉では20%の報酬であっても、訴訟提起ならば25%としているケースが多いので、過払い金全額に加えて金利引き直し計算により完済に至った日から実際の入金日に至るまで、法廷金利による延滞利息まで請求して認められるわけです。

弁護士報酬を差し引いても過払い金請求訴訟をすればお得

過払い金請求訴訟を提起した際の弁護士報酬は、獲得出来た金額の25%程度が相場です。訴訟外での和解交渉の場合には、司法書士で7割・弁護士でも8割程度の返金率で和解に至ることが少なくありません。早期に和解出来て良かったと考える人もいますが、過払い金請求を行った時点で2度と同じ会社または関連会社からの融資を受けられません。それならば、取れる金額を全て回収しようと考えても良いわけです。弁護士報酬を差し引いて考えても、訴訟外で過払い金返還を和解するよりも、訴訟提起後に和解または判決まで持ち込んだ方が遥かに多額の過払い金を回収出来ます。過払い金は、そもそも依頼者本人のお金ですから、減額交渉をしてくる金融業者に問題があると分かります。敢えて減額を行う積極的な理由は無く、取引期間が長いほど利息分の返還金額が膨れ上がっている状態です。

過払い金請求を金融会社との交渉のみで行う場合には、1度でも完済を行った期間があると、分断の主張を行ってくるために若い金額が5割以下に落ち込みがちです。一連の取引だったという主張を行うためには、不当利得返還請求訴訟を提起して法廷へ金融業者を引きずり出す必要があるわけです。分断と一連の判断を行うためには、詳細な証拠調べと法律解釈が求められるので、簡易裁判所ではなく地方裁判所での審理を行うために最初から地方裁判所への提起を行います。金融業者にとっては、地方裁判所へ出廷出来る人が代理人弁護士くらいしかいないために、複数の訴訟を抱えると厳しいわけです。このため、最初は和解条件を厳しくしていても、過払い金請求訴訟を提起することにより、急に態度を軟化させて満額回答の和解に応じることが少なくありません。



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