債務整理も専門家からすれば競争激化の傾向にありますが、その中でも契約も費用もわざと分かりにくくして、高齢者からぼったくる悪質な弁護士や司法書士が増えています。こういった悪徳司法書士の例を知ることで、信頼できる弁護士や司法書士を探す際に参考になれば幸いです。
多重債務者が藁をもつかむ思いで相談に乗ってくれる専門家を探し、チラシなどの宣伝広告などでも先入観無しに簡単に依頼してしまうことから悪徳司法書士による被害が跡を絶ちません。少しでも疑問を感じたら他の弁護士や司法書士に相談したり、解任をすることもできますので、その判断材料として債務整理に関して料金相場や一般的な作業の流れなどを、ご自身でまず知っておく必要がありますね。そして何より信頼できる弁護士や司法書士を捜すことが一番です。債務整理は特に任意整理など3年以上もの長い期間関わり続けることになります。
悪徳司法書士の例をご紹介
養母の介護・リハビリ費用や年金暮らしの補填の為に借金を重ねてしまった30歳代のAさんのケースです。Aさんは夫のBさんとともに、計9件約500万円の借金がありました。
そしてAさんは自宅ポストに入っていたフリーペーパーの広告を見て、C法務司法書士事務所を訪ねました。訪ねたその日に「委任契約書」を差し出され、内容をよく理解できないまま、Aさんは求めに応じてサインをしました。
その契約内容を見た他の司法書士も「これは専門家でも分かりにくい。これにサインさせて「契約したでしょ」で押し切るのは不誠実だと思いますね。というか素人が混乱するようにわざと複雑に作っているのではと疑いたくなる」とのこと。
更に問題はこれだけではなく、Aさんは委任契約書にサインした際「処理には半年ほどかかる」と言われ、その6ヶ月の間「行動費」として本人分6万5千円、夫の分として3万5千円の計10万円を月々払うように言われました。 この費用は最終的には司法書士への報酬に算入されるのだが、この時点では委任契約書のどの部分を根拠として請求されているのかまったく不明でした。
行動費を払っていても、Aさんのもとには何の報告もありません。不安に駆られて電話をしても事務の女性は「半年待ってください」の一点張りです。対応に不満を感じたAさんは、月々の行動費の支払いをやめることを決心しました。
そして半年が過ぎましたが、C事務所からは何の音沙汰もありません。Aさんが催促に催促を重ねてやっと「進捗状況報告書」が送られてきたのは、委任契約書にサインしてから8ヶ月後でした。Aさんはこれを見て初めて、過払い総額が約200万であり、C司法書士が74万円の和解で手を打った事を知ります。
そこからAさんに返金されたのは30万円。数字の根拠は不明です。そのうえ、そこから「行動費の未納分である7万8千円を払ってくれ」と言われたが、さすがにこれは拒否しました。
Aさん「納得のいかないことだらけだったので、何度か電話でやりとりしたんです。でも、事務の女性も状況をまるで理解していないようでした。やっと司法書士本人が出てきたかと思ったら、ヤクザみたいな口調で「じゃあ事務所に来ればいいじゃないか。説明してやるよ」と凄まれてしまって・・。怖くなったので「足をくじいたので行けない」と断りました。」
その後、借り手支援団体の無料相談などで「報酬が高すぎるかもしれない」とのアドバイスを受けたAさんは、弁護士に解決を依頼。するとAさんにはあと21万円余りを受け取る権利があることが分かりました。弁護士がその旨をC司法書士に通知したところ、残金をあっさり送り返してきたといいます。
「サラ金殲滅 須田慎一郎」より抜粋
上記事例のどこに問題があるのか解説します
よくあるケースが、期間の引き延ばしですね。実際はほとんど何もしていない訳ですが、これにより今回は「行動費」を継続的に請求しています。また「過払い総額が約200万であり、C司法書士が74万円の和解」ここもおかしい点です。貸金業者の違法金利において債務者が圧倒的に有利な状況下ですから、満額での妥結を目指すのが普通です。司法書士は140万円という上限がありますが、裁判で争っても有利な条件を引き出してもらおうと動いてくれる方も多いです。この和解金が安いのは恐らく業者にリベートをもらっていると見るのが妥当です、つまり業者とグルで不当に和解金を安くしているのです。
結果的に21万円を余分に受け取る程度では済まない案件だったと個人的に思います。「行動費」についても実際に動いた証拠を提出させるべきですし、この辺りはキチンと実費で請求する場合もあります。この方は行動費だけで月10万円をよく途中まで支払い続けられたなと思いますが、もっと早く気付いていれば傷は浅かったでしょう。
6ヶ月かかると言われて今回は結局8ヶ月を要しています。債務整理の期間が長すぎると言った苦情は他の案件でも結構聞かれます。これは弁護士が何十何百もの案件を平行している場合によくある事で、単に事務作業に時間がかかったり、訴訟を何人かでまとめてコストを下げようとしているのでスケジュール調整で遅れてしまうのです。
ですから時間がかかる場合は、一概に全て放置していると考えることはできません。その場合には進捗状況をこまめに確認できるシステムの事務所もありますし、ご自身で進捗状況を確認した時に丁寧に具体的に答えてくれるのが普通であり、長期化する事で依頼者が不安に思うのは当然だからです。早く妥結すれば過払い金がある場合は、早くお金が手に入るわけですが、業者も基本的にギリギリ訴訟になるまで粘って引き延ばしたりもするそうですから、有利な条件と時間というのは相反するものなのです。
悪徳司法書士の典型的なパターンを知ろう
任意整理と過払い金請求はセットで考えることが多いですが、債務調査を行った結果として過払い金が見つかり請求を行うという流れです。従来は過払い金が1社につき140万円以上あると司法書士の訴訟代理権が簡易裁判所にしか及ばないために、司法書士では扱えず弁護士へ別途依頼しなければならないケースが少なくありません。司法書士全てが簡易裁判所への訴訟代理権を持つわけではなく、法務大臣から認定を受けた認定司法書士のみが簡易裁判所において本人の代理人として法廷に立てるわけです。
債務整理を司法書士へ委任する場合には、任意整理と過払い金請求について本人の利益になる借金減額幅が140万円未満と少額であることが条件です。なぜなら、訴訟代理権を簡易裁判所にしか持たない認定司法書士は、地方裁判所への提訴が必要な140万円以上の過払い金請求事件を取り扱えないからです。個別に受任すれば合計200万円の過払い金請求訴訟を受け持つことは可能ですが、今度は委任契約書と委任状を多数個別に記載しなければならないので、債権者数が多いと司法書士への報酬が増えて弁護士よりも高くなりかねません。
また、任意整理ならば着手金と報奨金は別に計算しなければなりませんが、別途行動費という名目で認定司法書士が受け取ることはありません。なぜなら、事務手数料は実費で精算することになりますが、それ以外の費用は着手金に含まれていて、実際に返済総額の減額に成功したら成功報酬も支払うことになるからです。過払い金請求は、訴訟提起を行えば全額回収に加えて年率5%の経過利息まで請求出来るので、和解前提で最初から過払い金請求を進めようとする司法書士は信用出来ません。