【借金トラブルの例】
貸金業者が職場まで取り立てにきたのですが・・・。
貸金業者の取立行為については「貸金業規制法」で規制がされています。「勤務先を訪問し債務者、保証人などを困惑させたり、勤務先での立場が不利益となるような言動を行うなど」ははっきりと禁止されているのですl。
このような取り立て行為があったとき、債務者側のとれる対抗策は3つあります。第一に貸金業者の監督官庁である財務局、金融庁などに届け出て、行政処分を求めること。第二に警察署や検察庁に貸金業規制法違反を告訴、告発すること。第三に業者の不法行為に対して損害賠償または慰謝料を請求することです。職場に業者が来ることによって、債務者のプライバシーは侵されますので、これは民法に違反する行為を解釈されるわけです。
相手がクレジットカード会社の場合、貸金業規制法の適用は受けませんが、「割賦販売法」でほぼ同じような規制がされています。監督庁は経済産業省になります。 など、どの対抗策をとる場合も証拠があった方がいいため、督促や取り立ての現場を録音する、写真に撮るなどしておくことをお勧めします。
【多重債務者の実状】
数年前まで急激に増加していた多重債務者の数も、最近は横ばいになりつつあります。しかし、破産寸前の債務者の数は150万人以上といわれ、毎年多くの自己破産者を生み出す温床となっています。また、残念なことに、借金苦による自殺者も増えており、その数は交通事故の死者よりも多くなっています。これは深刻な問題です。
多重債務者にならないためにも「必要以上のカードは持たない」「安易にクレジットやローンを利用しない」「返済能力を考えて借入をする」「借金が現在どれくらいあるかを常に把握しておく」「借金返済のための借金はしない」の5点に留意してください。
最近では誰でも複数のカードを所有していますし、簡単にキャッシングローンが利用できます。自覚のない内に多額の借金を抱えている場合が多いのです。もし多重債務を抱えてしまったら、まずは専門家である弁護士に相談することをお勧めします。1人で抱え込んでもロクな考えが浮かんでこないでしょう。多額な借金があっても、解決する方法はあります。くれぐれも夜逃げや自殺といった安易な行動は取らないでください。