自己破産の解説まとめ
破産とは債務者が経済的に破綻し、その資力をもって全ての債権者に対する債務を完全に弁済することができなくなった場合に、原則として債務者の生活に欠くことのできないものを除く全財産を換価して、すべての債権者に対し、債券額に応じて公平に弁済することを目的とする裁判上の手続きをいいます。
この破産は債権者の方からも申し立てることができますが、債務者自らが申し立てる破産を自己破産といいます。また会社など法人が行う自己破産に対して、クレジット・消費者金融利用者などの個人が行う自己破産は一般的に消費者破産とも呼ばれています。
このような自己破産が最近急激に増加してきており、クレジット・消費者金融などから多額の債務を抱えた人達の最後の救済手段として徐々に定着してきています。自己破産の申し立ても比較的簡略化されており、費用も小額で済みますので、債務者本人でも十分申し立てることができます。また、破産による不利益も一般に考えられているほどではありませんので、裁判所の窓口で手続きのやり方を聞いて、自己破産の申し立てをすることをおすすめします。
いかに苦しいからといって、夜逃げや蒸発は、何ら問題の根本的解決にはなりませんし、妻や子供を巻き添えにする一家心中は絶対にしてはならないことです。そのためにも、債務者の最後の救済策として、自己破産という法律上の制度があるのです。自己破産の宣告がなされ、その後免責が決定しますと、借金は無くなることになります。
自己破産の申立てをするには破産原因が存在することが必要です。クレジット・消費者金融の債務者など個人が行う自己破産の破産原因とは、支払不能の状態にあるということです。したがって、自己破産の申立てをして、申立人が支払不能の状態であると裁判所に認定されたときは破産宣告の決定がなされることになります。
「支払不能」の定義について分かりやすく解説していきましょう。
①弁済能力の欠乏とは、財産信用および労力ないし技能によって金銭調達することができないことをいい、債務者に財産がなくても債務者の信用や労力によって金銭を調達し得れば、弁済能力の欠乏とはいえませんし、反対に債務者に財産があっても換価が困難なために金銭を調達できなければ弁済能力が欠乏しているといえます。
②支払不能とは弁済できない状態が継続的であることを必要とし、一時的に家計が苦しく金がないことは支払い不能とはいえません。
③さらに支払い不能は債務者の客観的な財産状態をさしますから、債務者が単に主観的に支払えないと思っているだけでは、必ずしも支払い不能といえません。
支払不能は債務者の財産、信用、労力、技能、年齢、性別、職業、給料などを総合的に判断し、個別的にケースバイケースで認定されます。例えば、債務者が生活保護を受けているようなケースでは、総債務額が低額で債権者数が少数でも支払不能と認定され、破産宣告がなされることになります。
質問】
30歳の会社員で月収手取り20万円ですが、現在、信販会社6社、消費者金融4社より約500万円の借金を抱えており、毎月の利息の支払いは15万円位に達しています。その為、やむを得ずカードでキャッシングをしたり、新しい消費者金融業者より借入れをして、弁済を続けている状態です。債務整理をしたいのですが、家財道具以外これといって財産もなく、また、親・兄弟の援助も受けられません。このままでは毎日、債務額が膨らんでいくばかりなので、悪循環を断たねばと考えています。雑誌でクレジット・消費者金融の借金苦で困っている人のために自己破産という制度があることを知りましたが、私のような場合でも自己破産の申立てをすれば、破産宣告が出るでしょうか。
答え】
月収20万円前後の一般的なサラリーマンの場合、クレジット・消費者金融の借金であれば、債務総額350万円ないし400万円を目処に破産申立てができると考えてよいと思います。したがって月収手取り20万円で家財道具のほか特別な財産が無く、信販・消費者金融会社より約500万円の債務を抱えているということですから、自己破産の申立てをすれば破産宣告の決定が出ると思います。
東京地方裁判所において債務総額68万円で破産宣告なされた例があります。この事例は、消費者金融4社から総額68万円の借金をした女性(65歳、無職、年金生活者)の自己破産申立てに対して、破産宣告と免責を決定したというものです。
個人生活への影響】
債務者の多くは、破産に対して非常に暗いイメージを持っています。また破産すると戸籍に記載されるのではないか、公民権が剥奪されてしまうのではないか、子供の学校に影響するのではないかなど、破産した場合の不利益を気にしています。戸籍に記載されることはありませんし、選挙権も被選挙権もなくなりません。また子供の教育には何の影響もありません。また破産したからといって会社を退職する必要はありませんし、これは公務員の場合も同様です。ただし破産・免責手続き中の給料差押えで、勤務先に破産の事実が発覚し、事実上退職を余儀なくされることは稀にあるようです。
また、破産すると債権者が押し掛けてくるとか、家財道具にベタベタと赤紙が貼られるといったことを気にしている依頼者もいますが、そういうことはあり得ません。債権者は破産申立てによって取立行為が禁止され、差押えを受けることもほとんどありません。
免責決定を受けた後に残る不利益
自己破産申立てをして最終的に免責決定を受ければ、一切の借金の支払い義務も無くなりますし、一切の資格制限も無くなることになります。免責決定を受けた後に残る不利益としては次の二つがあります。
①消費者信用取引の制限
破産宣告を受けたことは、わが国にある個人情報機関に事故情報(ブラックリスト)として登録されることになります。登録期間は、信用情報機関によって違いますが、大体5~7年間です。したがって、この期間は、銀行や消費者金融から融資を受けたり、クレジット会社からクレジットカードの発行を受けることが困難になります。
②今後10年間は原則として免責決定が受けられないこと
破産法は、破産者が免責申立て前10年以内に免責を受けたことがあることを免責不許可事由の一つとしてあげています。したがって、原則として今後10年間は、再び多額の借金をしても免責決定は受けられないことになります。自己破産の申立てをして免責決定を受けた人は、少なくともその後10年間は、自分の生活を厳しく管理し、再び多額の借金を抱えないように十分に注意する必要があるわけです。